令和5年建築基準法改正一覧(国交省リンク付き)
1.令和年度別改正一覧表(国土交通省ホームページリンク付き)
2.各改正の留意点および効率的運用法
1.令和年度別改正一覧表(国土交通省ホームページリンク付き)
近年、建築基準法関連の改正、通達、助言が増えており、改正交付のたびに各種建築関係の団体から通知などありますが、
各改正相互の関連や、具体的な運用方法、留意点などが、煩雑でわかりにくいため、一覧表にまとめわかりやすくしています。
該当の国土交通省ホームページへのリンクも添付しているので、関連記事の確認ができます。
https://yasuinami.net/wp-content/uploads/2023/06/29ed519f8c9bb71f5f33b36687de00ed.xlsx
2.各改正の留意点および効率的運用法
1)4号特例範囲縮小改正(令和7年4月施行予定)と4号建築の構造設計資料保存15年義務拡大(令和3年施行)について
4号特例範囲縮小により、木造建築も非木造建築と同様に200m2以下の平屋のみ新3号建築として構造審査が免除に統一され、建て木造については新2号建築として構造審査が必要となりますが、令和3年施工の建築士の設計が必要なすべての建築物(4号建築、10m2未満の確認申請免除建築含む)について15年の構造設計資料の保存が義務づけれれました。
これらは、4号木造建築の住宅等で工事完成後の構造設計への疑念が起きた際に確認申請の意匠設計資料だけでは説明ができないため構造設計資料および、設計建築士の責任を明確に保存しておく趣旨です。
一般的に元請け建築事務所は意匠設計主体で構造設計を再委託している場合がおおいため、完成後に構造設計に疑念から意匠設計者をまもる趣旨もありますので、設計者がわかる構造設計資料の保管が適当です
下記のリンクをクリックすると国土交通省ホームページの法令改正ページが開きます
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000
2)あと施工アンカー新築仕様範囲拡大
建築基準法では、あと施工アンカーは耐震改修などの使用のみで新築構造部への使用は認められていませんでしたが、令和4年施工の告示第1024号についての指導課長助言で接着系あと施工アンカーが使用が認められ強度指定申請ガイドラインが防災協会から発行されています。
次項リンク参照
建築:あと施工アンカーに係る強度指定申請について - 国土交通省 (mlit.go.jp))
ガイドラインには新築の具体的使用例として下記の現場位置調整が必要なS造階段の基部接続などがあげられています。

なお、使用にあたっては工事監理として下記の現場検査項目による品質確認もガイドラインに記載されていますので、建築基準法範囲外のプラント大型構造物のあと施工アンカーなどの品質管理にも準拠できます。


